平成18年試験  問13-2について

橋本さん
(No.1)
【問】甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。

【答】正しい。
一時使用目的の場合
一時使用目的の場合には、借地借家法の規定が適用されないので更新しないとする特約は可能です(借地借家法25条)
居住用賃貸マンションの場合
賃貸事業を目的としていますが、建物は居住用ですので事業用定期借地権等とすることはできません。このため、普通定期借地権として50年以上の期間を定める必要があります(借地借家法22条)。よって、存続期間15年の特約は無効となります。


と解説にあります。
この居住用賃貸マンションの場合についての解説なのですが、なぜ『普通定期借地権』とみなされたのでしょうか。
『普通借地権』と『定期借地権』について、どういう時にどっちの契約になるのか判断をしたら良いのかわからないのです。
どなたか分かりやすく解説お願いいたします。
2021.10.10 15:42

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