平成18年試験 問13-2について
橋本さん
(No.1)
【答】正しい。
一時使用目的の場合
一時使用目的の場合には、借地借家法の規定が適用されないので更新しないとする特約は可能です(借地借家法25条)
居住用賃貸マンションの場合
賃貸事業を目的としていますが、建物は居住用ですので事業用定期借地権等とすることはできません。このため、普通定期借地権として50年以上の期間を定める必要があります(借地借家法22条)。よって、存続期間15年の特約は無効となります。
と解説にあります。
この居住用賃貸マンションの場合についての解説なのですが、なぜ『普通定期借地権』とみなされたのでしょうか。
『普通借地権』と『定期借地権』について、どういう時にどっちの契約になるのか判断をしたら良いのかわからないのです。
どなたか分かりやすく解説お願いいたします。
2021.10.10 15:42
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