相続中の死亡について

ちゃさん
(No.1)
AとBが婚姻関係でCとDの子供がいて、Dに子供Eがいる場合、Aが10月1日に死亡しその相続が確定する前にDが死亡した場合には、Dは相続人から外れる(Eに代襲相続権なし)という認識でお間違いないでしょうか。
2021.10.09 11:02
まるさん
(No.2)
まず、DはAの死亡時に生存しておりますので、「代襲相続は絶対に発生しません」。

ご質問のケースのような、遺産分割前に相続人が死亡して新たな相続が発生することを「数次相続」といいます。この場合はBとC、そしてDの相続人であるEも含めてAの遺産分割協議に加わります。もし仮にDに配偶者がいた場合は、その配偶者も含めて遺産分割協議をします。
Dが生存しているならばDの配偶者はAの遺産相続には無関係なのですが、Dが死亡した後はDの相続人として遺産分割に参加することになります。
2021.10.09 11:59
ina173ina@さん
(No.3)
代襲相続では無く、Dが生前相続しているであろうものを、相続するという考え方だと思います。
Dに妻がいれば、その方もDの相続人となるところが代襲相続とことなるところで、変わってきます。
代襲相続だと妻は相続人になれません。
2021.10.09 11:59
mさん
(No.4)
Eに代襲相続権はありませんが、Dが相続人から外れるという認識は誤りです。
遺産分割の確定前に相続人が亡くなった場合は数次相続といって、
Dが相続するはずであった相続割合をもとに、
Eや存在するならDの配偶者へ遺産相続が行われます。
2021.10.09 12:12
ちゃさん
(No.5)
まるさん  ina173ina@さん

細やかな説明ありがとうございます。
数次相続というものもあるのですね、、、。初めて知りました。

引き続き勉強がんばります!
2021.10.09 12:16
ちゃさん
(No.6)
mさん

すいません、前の方の回答を読んでいたら投稿に気付きませんでした。
数次相続を理解できました。

ありがとうございます!
2021.10.09 12:17

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