賃貸人が直接転借人に賃料を請求する場合について

myu_hk_o4oさん
(No.1)
民法613条1項
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

賃貸人A、賃借人B、転借人Cとした場合、
テキストではAは賃料と転貸料のうち、低い方が限度でが請求できるとなっておりますが、条文を読むと賃借人の債務の範囲を限度として…記載があります。

たとえば賃貸料15万、転貸料10万だった場合はどちらが請求できるのでしょうか?
2021.10.09 10:02
mさん
(No.2)
どちらも表現が違うだけで同じ事を表しています。

このケースではAはCに対して賃料として10万円を請求できることになります。
理由としてはAの賃料15万円という額はあくまでBと取り交わした額であり、
Cに請求できる額はCが納得して払うといった10万円が限度になります。

また、逆のパターン(賃貸料10万、転貸料15万)では、
Aが納得して賃料を10万円と定めているため、
Cへ請求できる額も10万円となります。
2021.10.09 12:24

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