2020年12月試験  問43

りんごさん
(No.1)
選択肢2  甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに、宅建士取引証の交付の申請を行う際、交付の6ヶ月前以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。  → 不正解

となっていますが…
登録の移転は申請するだけで足りますが、交付をするのであれば、合格後一年でない限り法定講習を受けないといけないのではないのでしょうか??

なぜ不正解なのでしょうか?
2021.10.09 13:51
むつさん
(No.2)
知事の講習が必要なのは、有効期間満了により新しい取引士証交付を申請する場合です。
今回の問題のように登録の移転に伴って交付を申請する場合は、有効期間は従前のものが引き継がれますので講習を受ける必要はありません。

もし有効期間の満了が近い場合は、甲県で講習を受けて新しい取引士証をもらってから乙県に登録の移転&交付を申請するか、乙県に移転&交付してもらってから乙県で講習を受けて新しい取引士証をもらうか、どちらかの方法になります。
2021.10.09 14:26
りんごさん
(No.3)
むつさん

ありがとうございます!!

甲県の時点では登録だけなのに、従前の有効期限を引き継ぐとはどういうことでしょうか… (甲県の時点で既に交付されているのであれば、引き継ぐということはわかるのですが…)

丁寧に教えてくださったのに、理解できずすみません…
2021.10.09 14:38
管理人
(No.4)
横からすみません。
宅建業法の定義では宅地建物取引士は「取引士証の交付をうけた者」とされています(2条4号)。

この定義からすれば、本問の「甲県知事の登録を受けている宅建士」は既に甲県知事から取引士証の交付を受けているということになります。よって、移転後の知事には今の取引士証の代わりとなる新たな取引士証の交付を申請するのだと判断できます。
2021.10.09 14:52
りんごさん
(No.5)
管理人様

なるほど!!よくわかりました!!
ありがとございました!!!!
2021.10.09 16:32

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