平成18年  問2−3  表見代理について

さん
(No.1)

3:Bが本件契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

という問題文ですが、後半の”Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。”という部分が腑に落ちません。

Cが知っていたならそもそも表見代理は成立しないので、初めから売買契約は無効ということになり、取り消しということも発生しないのではないでしょうか。
2021.10.08 23:11
まるさん
(No.2)
この肢では表見代理が成立しないので、ただの無権代理の問題です。
民法
第115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

とある通り、無権代理の相手方は本人が追認するまでの間は取消すことができます。ただし相手方が悪意の場合は取消しできません。

無権代理は「本人が追認すれば有効」になりますから、
> 初めから売買契約は無効
とはならず、本人が追認を拒絶した時に、本人に効力が無いことが確定となります。

ただ、追認すれば有効とはいえ、相手方にしてみれば「無権代理による取引なぞしたくない」と考えるのも当然ですし、本人が追認して有効となる前ならば取消しできますよ、としているのが115条の規定です。
2021.10.08 23:50
さん
(No.3)
まるさんありがとうございます!

本人が追認するかもしれないので、すぐに契約が無効になるわけではないということですね!

助かりました。
2021.10.09 13:15

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