営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

ミシさん
(No.1)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。

この問いの場合法定代理人Gの刑の執行が終わってから5年の間に未成年者Fが成人してしまったら5年を待たずに成人した日から免許を受けることができるのでしょうか?
2021.10.06 21:24
USJさん
(No.2)
はい!成年者となればFは免許を受けられます。

法定代理人の欠格要件チェックは"成年と同一の行為能力を有しない未成年者"に免許を与えようとするときに審査されるので、本人が成年者となれば問題無く免許を受けられます。
2021.10.07 10:28

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