令和2年12月  問32 肢エ  35条

Saraさん
(No.1)
35条重説に関する質問です。

解説では、「売買対象となる宅地建物が「津波防護施設区域内」にあるときは、法令上の制限の1つとしてこの制限の概要を説明する必要があります」。とのことですが、宅地建物の貸借の媒介の場合には、説明する必要はありますか。

ご指導をいたたけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2021.09.06 13:18
初学者さん
(No.2)
もちろん宅地建物の貸借の場合も必要になります。
造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の宅地建物はすべて必要になります。
2021.09.06 14:00
Saraさん
(No.3)
初学者さん
早速お返信ありがとうございます。

平成26年  問34 肢2
他サイトの過去問解説では、下記の通りです。

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
2・・・誤り

建物の貸借の媒介を行う場合、
建物が
「津波防護施設区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要はありません。
一方、「津波災害警戒区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要です。

法改正などなかったら、こちらの解説で正解ということでよろしいでしょうか?
また、宅地の貸借の場合はどうでしょうか?
ご指導をお願いお願いお願いいたします。
2021.09.06 14:41
初学者さん
(No.4)
Saraさん

すみません、「津波防護施設区域内」を「津波災害警戒区域」と読み間違えていました。
そのうえで改めて以下三点の区域は土地・建物、売買・貸借を問わずどの場面においても説明必要です。
・土砂災害警戒区域
・造成宅地防災区域
・津波災害警戒区域

造宅・土砂・津波災害と、私は覚えています。
2021.09.06 15:01
USJさん
(No.5)
横からすみません。

建物が「津波防護施設区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要はありません。
一方、「津波災害警戒区域」に位置しているときはその旨を重要事項として説明する必要です。
法改正などなかったら、こちらの解説で正解ということでよろしいでしょうか?
>その解説で正しいです!

また、宅地の貸借の場合はどうでしょうか?
>津波防護施設区域については宅地の貸借の場合は必要です。

◆津波災害警戒区域
    宅地の売買…○
    宅地の貸借…○
    建物の売買…○
    建物の貸借…○

◆津波防護施設区域
    宅地の売買…○
    宅地の貸借…○
    建物の売買…○
    建物の貸借…×

津波災害警戒区域の場合は、危険が伴うので説明してもらわないと困りますよね。

津波防護施設区域の場合は、一定の行為をするために管理者の許可が必要になるという「法令上の制限」に関する説明です。
よって建物の貸借は不要となります。
2021.09.06 15:09
Saraさん
(No.6)
USJさん

とても丁寧で分かりやすいご説明をいただきありがとうございました。

また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
2021.09.06 15:32

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