瑕疵担保責任
しおさん
(No.1)
2021.09.05 17:22
はせパクさん
(No.2)
民法で損害賠償請求は売主の責に帰する場合となっているので、それを特約にするべきかどうかは???ですが・・・もともと民法で規定されているものをわざわざ特約にする必要があるのでしょうか?
2021.09.06 09:44
しおさん
(No.3)
2021.09.06 11:38
管理人
(No.4)
民法改正前は、売主は「隠れた瑕疵」について瑕疵担保責任を負うとされていて、この「隠れた」というのは買主の善意無過失を意味すると解されていました。民法改正により瑕疵担保責任は契約不適合責任に置き換えられ、買主の善意無過失は要件ではなくなりました。この点で民法よりも不利な特約になるので、無効になると考えられます。
「損害賠償の請求は売主の責に帰すべき事由のある場合に限られる。」の部分はOKですが...。
2021.09.06 12:43
しおさん
(No.5)
問題の後半ではなく前半が間違っていたということであっていますでしょうか。
(因みに過去問ではなく2019年に作成された問題です…説明不足ですみません)
2021.09.07 22:03
管理人
(No.6)
2021.09.08 08:46
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