瑕疵担保責任

しおさん
(No.1)
「建物に隠れた瑕疵があることにより売買契約を締結した目的を達成できない場合、買主は解除することが出来るが、損害賠償の請求は売主の責に帰すべき事由のある場合に限られる。」という特約は有効ではないのですか?
2021.09.05 17:22
はせパクさん
(No.2)
有効か無効かという論点なら有効だと思います。
民法で損害賠償請求は売主の責に帰する場合となっているので、それを特約にするべきかどうかは???ですが・・・もともと民法で規定されているものをわざわざ特約にする必要があるのでしょうか?
2021.09.06 09:44
しおさん
(No.3)
やはりそうですよね。2019年の問題で答えは無効と書いてあったのですが、現在では民法改正で不成立問題とみてよいのでしょうか。
2021.09.06 11:38
管理人
(No.4)
どの問題か分かりませんが、宅建業者が売主、宅建業者以外が買主となる場合ですよね。

民法改正前は、売主は「隠れた瑕疵」について瑕疵担保責任を負うとされていて、この「隠れた」というのは買主の善意無過失を意味すると解されていました。民法改正により瑕疵担保責任は契約不適合責任に置き換えられ、買主の善意無過失は要件ではなくなりました。この点で民法よりも不利な特約になるので、無効になると考えられます。

「損害賠償の請求は売主の責に帰すべき事由のある場合に限られる。」の部分はOKですが...。
2021.09.06 12:43
しおさん
(No.5)
なるほど、つまり上記の問題では「隠れた瑕疵(=買主が知らなかった時)」に限定しているので無効になる
問題の後半ではなく前半が間違っていたということであっていますでしょうか。
(因みに過去問ではなく2019年に作成された問題です…説明不足ですみません)
2021.09.07 22:03
管理人
(No.6)
問題が作られた民法改正前は後半が無効、民法改正後は前半が無効になると考えられます。どちらも売主が宅建業者であるという前提の上ですが。
2021.09.08 08:46

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