抵当権の放棄について
つむさん
(No.1)
どなたか分かりやすくご教授願います。
よろしくお願いいたします。
2021.09.05 21:37
amさん
(No.2)
抵当権を持たない債権者(B)の利益のために、
抵当権者(A)が無担保債権者(B)に対する優先権を失うことを抵当権の放棄といいます。
つまり、Aが「本来であれば無担保であるBさんよりも優先して配当を受けられるけれども、
Bさんのためにその優先権を放棄します」というのが抵当権の放棄です。
この場合、放棄した抵当権者(A)と放棄された無担保債権者(B)の順位が同列となり、
二者の配当合計をそれぞれの債権額に応じて按分する形となります。
2021.09.06 12:03
amさん
(No.3)
>この場合、放棄した抵当権者(A)と放棄された無担保債権者(B)の順位が同列となり、
>二者の配当合計をそれぞれの債権額に応じて按分する形となります。
「二者の配当合計を」と書きましたが、この場合はAのみ配当金が存在しますので、
正しくは「Aの配当金をそれぞれの債権額に応じて按分する」となります。申し訳ございません。
配当というのは、債権者が複数存在し、なおかつ競売による不動産の売却代金が
全ての債権を弁済するに足りない場合に行う方法です。
そのため、A以外の抵当権者(C,Dなど)が存在し、なおかつその全員の債権を弁済するには
売却代金が足りないということになりますので、Bにはもともと配当金は存在しません。
2021.09.06 12:43
つむさん
(No.4)
とっても分かりやすくて解説していただき、スッキリ理解出来ました。
ご教授いただいたことをふまえて過去問再トライしてみます。
本当にありがとうございましたm(__)m
2021.09.06 12:47
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