平成23年問29肢4について

けいさん
(No.1)
お手隙の方ご教授ください。
初めて受験予定で実務経験ゼロなので勘違いしていたらすみません。


宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する 取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、

とありますが、そもそも甲県に勤務しているのに乙県に登録の移転はできないのでは?と思いました。
それとも、この上記の文章から、「この取引士は甲県勤務から乙県に勤務先を変更して、登録の移転をしようとしている」というのを暗に示しているのでしょうか?

「宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する 取引士(甲県知事登録)が」と最初に記載されているのに、乙県に登録の移転ができる意味がわかりません。

よろしくお願いします
2021.09.02 14:10
初学者さん
(No.2)
登録の移転はおっしゃる通り勤務先の変更によって生じますので、勤務先が乙県に変更になったと捉えて良いのではないでしょうか。
2021.09.02 15:30
管理人
(No.3)
登録の移転は、既に別の都道府県の事務所に勤務している場合のほか、これから勤務しようとする場合もすることができます。そのような場面が問われているのだと思います。

宅建業法19条の2
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は【従事しようとするときは】、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
2021.09.02 15:41
けいさん
(No.4)
御二方ありがとうございます。

やはり、「乙県に勤務しようとする時」のことについて問う問題だったのですね。

現在甲県に勤務しているのに、任意で乙県に登録移転できる、というひっかけ的な問題なのかと思っていました。。

「乙県に勤務しようとする時」という一文を問題文にも記載してほしいなぁと思った問題でした。
こう言う問題が当日出たら、間違いなく迷って間違えると思います泣

御二方ありがとうございました。
2021.09.02 16:03

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