土地の区画形質の変更していないのに…

ひーさん
(No.1)
開発許可を受けなければいけないのはなぜでしょうか。
平成22年  問17  肢2  →  ○  です
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
開発行為は  ”建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更”  ですよね
目的の建築物だけを変えるもの開発行為なのでしょうか
お分かりの方教えてください!
2021.09.02 15:29
初学者さん
(No.2)
問題前段の「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」というのがポイントかと思われます。
農林漁業用や公益上の建築物、仮設建築物などの例外には当たらないため、知事許可が必要かな…と思いました。
難しいですよね…、合ってるかは不安ですがお詳しい方ぜひ解説お願いします。
2021.09.02 15:40
amさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.02 15:53)
2021.09.02 15:53
amさん
(No.4)
こちらの内容が定められている都市計画法43条1項は以下の通りです。
>何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

この中の「建築物を改築し、又はその用途を変更して
同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない」に抵触します。
そのため、土地の区画形質の変更を伴わずとも、
建築物を改築し、用途を変更する場合(災害のための応急処置・仮説建造物は除く)は
都道府県知事の許可が必要となります。
2021.09.02 15:52
管理人
(No.5)
市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですよね。開発行為だけ規制しても、既存宅地に開発行為を伴わず建築物を建築等されると市街化してしまうので、市街化調整区域内で建築物を新築、改築、用途変更する際には都道府県知事の許可制になっています。
許可不要となる例外が開発許可と似ているのですが、開発許可とは別の許可です。
2021.09.02 15:54
USJさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.02 15:57)
2021.09.02 15:57
ひーさん
(No.7)
これ建築許可なんですね。
開発許可を勉強してたら出てきたので、てっきりそうかと思いました。
宅建に建築許可なんて出てこないじゃん!!紛らわしい。
変な罠にひっかからないようにがんばって勉強します
皆様、丁寧なご回答ありがとうございました。
2021.09.02 16:18
wadaakikoさん
(No.8)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.02 17:02)
2021.09.02 17:02

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