宅建業法  保全措置

さん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間
で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち
、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはど
れか。
  

4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受
領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手
付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

解答  ×

この問題について質問です。
手付金は10分の2を超える(この問題では600万)手付を受け取れないのに、なぜこの問題は受領出来るのでしょうか?わかる方理由を教えてください。よろしくお願いいたします。
2021.09.02 15:17
amさん
(No.2)
「手付金」と「手付金"等"」は違います。

手付金の額は、おっしゃる通り代金の2/10を超えることはできません。
この場合の手付金は150万なので、上限である600万を超えていないので受領できます。


保全措置の対象となるのは、「手付金"等"」です。
契約締結日から引き渡しの前に支払われる、手付金や中間金等の
代金に充当される金銭のことを言います。
つまり、保全措置の対象となるのは手付金150万+中間金500万の合計650万です。

問題のように売買の対象が工事完了前の物件である場合、
手付金"等"の額が代金の5%を超える場合に「手付金等の保全措置」が要求されます。
5%は150万になりますので、手付金を受領した際には超えていません。
その後中間金の500万を受領する際に5%である150万を超えてしまいますので、
中間金受領のタイミング(手付金のタイミングではありません)で手付金等の保全措置を講じれば
650万円を受領することは可能です。
2021.09.02 15:40

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