令和2年問7  連帯保証

ssさん
(No.1)
“主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。”
[誤り]。主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。例えば、主たる債務が1,000万円から1,200万円に増加しても、保証債務は1,000万円のままということです。
また、時効の利益の放棄は援用と同様に相対効だとされているので、主たる債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合でも、(連帯)保証人にはその効果は及びません(大判大8.6.24)。

原則として相対効でも主債務者に生じた事由は保証人に及ぶはずですが、なぜ主債務者が時効の利益を放棄しても保証人に効力が生じないのでしょうか。
宜しくお願いします。
2021.08.04 14:24
まるさん
(No.2)
時効がらみで主債務者に生じた事由が保証人にも及ぶのは、時効の完成猶予または更新です。時効の援用や時効の利益の放棄は保証人には及びません。
2021.08.04 19:50
ssさん
(No.3)
そうだったんですね!
主債務者に生じた事由は全て保証人に生じると勘違いしていました。
時効の完成猶予・更新と絶対効だけが保証人に生じると押さえておけば大丈夫そうですね!
ありがとうございました
2021.08.05 11:11

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