連帯債務の免除と求償権(民法改正)
あんなさん
(No.1)
債権者A、連帯債務者BCDといて、AがBの債務を免除したとします。
免除は相対効となったので、Bの債務が免除されても、AはCDに全額の請求ができます。
当初より多くの損害を被ることとなるCDは、免除を受けたBにも求償はできる。
この解釈は合っていますか?
民法改正で免除者への求償権があるかないか、分からなくなってしまっています。
2021.05.28 12:03
管理人
(No.2)
民法445条
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
2021.06.02 19:43
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告