平成20年の過去問について
べてぃさん
(No.1)
2020.12.26 18:59
管理人
(No.2)
にして、さらに正解番号を変えてあります。
民法改正前は遺留分減殺請求という名前で現物返還が原則で、受贈者・受遺者の意思により価額返還することによって現物返還の義務を免除されるとされていました。民法改正により「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に代わり、金銭での請求が原則となりました。
なので、
Bは、遺留分に基づき侵害額を請求できる限度において、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。
という肢4は、民法改正前だと現物返還の原則に則り請求者が金銭での請求を求めることはできないので誤り、民法改正後は金銭で請求するのが原則なので正しいとなります。
肢3は公式の過去問とは○×が逆になります。
2020.12.26 19:28
べてぃさん
(No.3)
すみません。ご丁寧に返事ありがとうございます。明日の試験頑張ります!
2020.12.26 20:37
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