平成19年問43について

くるみんさん
(No.1)
平成19年、問43の解答について質問です。

宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、
宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの
売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、
残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、
その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と
同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、
中間金の受領前それぞれについて、
保全措置を講じなければならない。

→〇
工事完了前の物件については、代金の5%以上の手付金等を受領する際には受領前に保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。本肢の場合、売買代金の5%は「1億円×5%=500万円」であるため、手付金1,500万円を受領しようとするとき、中間金1,500万円を受領しようとするときの各段階で保全措置が必要となります。なお、残代金については所有権移転登記後であるため、保全措置は不要です。

とありますが、保全措置を講じた場合でも、手付金と中間金を合わせて代金の2割以上は受け取れないんじゃないですか?(この場合2,000万円以上)合わせると、3,000万円になるので、保全措置を講じても受け取れないと思い×だと思うのですが、なぜ保全措置を構ずれば受け取れるのでしょうか。

ご教授お願いいたします。
2020.12.21 12:41
nameさん
(No.2)
売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではない場合、10分の2の額の制限を受けるのは「手付金」のみですが、保全措置が必要なのは「手付金等」です。
2020.12.21 16:24
管理人
(No.3)
nameさんのおっしゃる通りで、買主から受領する手付金は売買代金の2割以下でなければなりませんが、保全措置の対象である手付金等は2割を超えても問題ありません。

宅建業法では、保全措置の対象である手付金等を、

代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。

と定義しており、手付金に加えて内金、前金、中間金などを含みます。

本ケースの場合、手付金1,500万円は代金1億円の2割以下であるため問題ありません。
2020.12.21 16:30

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