平成22年試験 問5 肢4の解説について
アンクルトムさん
(No.1)
「抵当権を設定する際に、被担保債権の有無や、抵当権の設定金額を担保物件の購入金額は関係ありません。」
の後半部分の意味がよくわからないのでご確認をお願い致します。
2020.12.19 21:31
管理人
(No.2)
以下のように書き直しましたがどうでしょう。
[誤り]。BとEの被担保債権の合計は2,500万円となり購入額の2,000万円を上回りますが、抵当権の被担保債権の額が抵当権目的物の購入額や時価を上回っていても問題ありません。よって、AはBに500万円を返済しなくても、Eのための2番抵当権を設定することができます。
2020.12.20 15:18
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