相続
アリスさん
(No.1)
遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない
無効とならない=有効となる?
答え ✖
遺言執行者が管理する相続財産について相続人が無断で行った処分行為は、遺言の執行を妨げる行為に該当するため無効となります(民法1013条)。第三者に対しても無効を主張できますが、善意の第三者に対しては対抗できません
過去問本の解説にも【善意の第三者に対する関係では有効として取り扱われる】と記載あり
この考え方がわかりません
よろしくお願いします。
2020.10.15 15:53
くまさん
(No.2)
”Aの相続財産をB(相続人)が、虚偽表示をして善意の第三者Cに対し売却した。” 場合として考えたら良いのではないでしょうか。
この場合、善意の第三者を保護する必要があることから、B(相続人)が無断で行った虚偽表示による処分行為の無効を、善意の第三者Cには主張できませんよね。
言い換えると、B(相続人)が無断で行った処分行為は、遺言執行者との関係においては ”無効な処分行為” となりますが、善意の第三者Cとの関係においては ”無効な処分行為” を主張できません。
即ち、上で書いた「善意の第三者Cとの関係においては ”無効な処分行為” を主張できません。」の部分を、問題文では「第三者に対する関係では無効とならない」と表現していると思います。
結論として、 無効とならない=無効を主張できない ということだと思います。
私の勝手な解釈でしたが、合格を目指し、お互い最後まで頑張りましょう!
2020.10.16 23:45
アリスさん
(No.3)
今一度読み直して、理解してみます
頑張りましょう!
2020.10.16 23:55
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