教えてください

るなさん
(No.1)
H27年問7 抵当権の譲渡や放棄等の計算について
抵当権の放棄
抵当権の順位の放棄
の計算方法の違いがわかりません。

譲渡と併せて分かりやすく計算できる方法を教えてください。
2020.10.15 13:50
管理人
(No.2)
まず元の順位による配当額を計算しておいて、その後、抵当権の処分者(以下A)とその処分で利益を受ける者(以下B)の2者間で配当を調整することになります。

放棄の場合は、AとBが同位になるので「債権額によって按分」します。
譲渡の場合は、BがAに優先するので「2者間の配当合計をB→Aの順に配当」します。

抵当権の放棄、抵当権の順位の放棄は、処分で利益を受ける者が違うだけで計算方法は同じです。

抵当権の放棄 … 一般債権者が利益を受ける
抵当権の順位の放棄 … 後順位抵当権者が利益を受ける
2020.10.16 11:00

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