停止条件付契約に関して教えてください
さすらいのタクシードさん
(No.1)
AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合絡したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約したこの場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
という問題の肢2の
本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
という部分に関してですが、妨害行為があった場合は相手方は条件を成就したものとみなすことができるとTAC出版の本に書いてあったのですが、これってBは試験に受からなくても成就の妨害があったとみなしてAに対して損害賠償請求ってできるのではないでしょうか?
あまり深入りしなくてもよいかなとは思っていますがつい気になってしまったのでどなたか追い込みの合間の休憩にでも教えてください~!
2020.10.15 10:21
アリスさん
(No.2)
2020.10.15 16:09
梅茶さん
(No.3)
・故意に[停止条件の成就を]妨げたとき
とされています。
停止条件はあくまでも[Bが試験に合格すること]であり目的物を滅失させたAの行為がBが試験に合格する事(停止条件の成就)自体を故意に妨害したとは言えず停止条件が成就したものとみなすことはできない、ということになるかと思います。
2020.10.15 16:15
あまとうさん
(No.4)
2020.10.15 16:35
さすらいのタクシードさん
(No.5)
2020.10.15 17:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告