クーリングオフについて教えてください。
相手が宅建業者でない前提で、買受け等の行為をする場所において、クーリングオフできるかどうかが決まると思います。そこで質問ですが、明らかにクーリングオフできない場所での買受けの申込み(契約)をしたにもかかわらず、宅建業者がクーリングオフについての書面を交付した場合、宅建業者でない買主は、クーリングオフができるのでしょうか?
買主が有利になる特約だから、敢えてクーリングオフできますよ、というものは有効にすることは可能かと思います。
その場合は宅建業法第三十七条の二に基づくものではなく、民法に基づく当事者間で決めた「クーリング・オフのような取り決め」となるのでは?
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