破産管財人について
ろこちゃんさん
(No.1)
2020.10.02 06:15
管理人
(No.2)
>破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとする。
破産管財人がその職務として行う場合には、反復継続であっても業に該当しないということになります。
2020.10.03 11:17
ろこちゃんさん
(No.3)
平成22年度の問26肢3に引っ掛かり戸惑ってました。
2020.10.03 16:54
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