平成14年試験 問14 肢1 解説
アセトンさん
(No.1)
期間の定めのある建物賃貸借で、賃貸人から賃借人に対して行うべき期間満了の1年前から6カ月までの通知を行った場合には、その契約は従前の契約と同条件、かつ、期間の定めのない契約で更新したとみなされます(借地借家法26条1項)。更新拒絶に関して正当事由があったとしても同様です。この場合、賃貸人からの解約申入れから6カ月後に契約終了となります。
通知を行った場合とありますが、通知を行わなかった場合の間違いではないでしょうか?
ご確認よろしくお願い致します。
2020.09.16 12:01
管理人
(No.2)
たぶん「通知を怠った」と書きたかったのにタイポで「通知を行った」となってしまったと思われます。
「通知をしなかった場合」に訂正いたしました。
2020.09.16 12:13
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