平成25年試験  問10

さん
(No.1)
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。の問題で
Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である
となる場合はどういった問題文になるでしょうか?
類似問題で頭がごちゃごちゃになってしまいました
2020.09.16 00:34
管理人
(No.2)
被相続人と一方の親のみ同じ兄弟姉妹は、被相続人と両親を同じにする兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。これは被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときにだけ適用されます。

CやFはA(被相続人)の子ですので設例において、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1になるケースはありません。

一方、仮に設例の状況に加えてBが死亡していたとして、その後Cが死亡した場合には、Cには子がなく親も死亡しているので兄弟姉妹が相続人となり、Dを代襲相続するEと、一方の親のみ同じ兄弟姉妹であるFが相続人となります。このとき上記の規定が適用されFの相続分はEの2分の1になるので、Eが3分の2、Fが3分の1と配分されます。
2020.09.16 11:16
さん
(No.3)
大変わかりやすく、解決することができました。
ありがとうございます。
2020.09.16 15:04

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