免許を取り消された会社の使用人→新しい会社で使用人
あさん
(No.1)
新しい会社で使用人として働く場合
会社の欠格事由になるのでしょうか?
会社が
不正な手段で免許を取得
業務停止違反で情状が特に重い
業務停止違反
をした場合に政令で定める使用人
だったもの
が
新しい会社で使用人になるケースです。
2020.08.23 00:15
タクヤさん
(No.2)
2020.08.23 13:06
タクヤさん
(No.3)
なるのは前会社の役員が、新しい会社の役員又は使用人になる場合です。
免許を取り消された会社の使用人であったというだけでは、新しい会社での免許欠格事由とはなりません。
2020.08.23 13:11
管理人
(No.4)
その使用人だった者が免許を受けることも、その者が役員に就任している法人が免許を受けることも可能です。
2020.08.24 13:28
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