免許を取り消された会社の使用人→新しい会社で使用人

さん
(No.1)
免許を取り消された会社の政令で定める使用人が
新しい会社で使用人として働く場合
会社の欠格事由になるのでしょうか?

会社が
不正な手段で免許を取得
業務停止違反で情状が特に重い
業務停止違反
をした場合に政令で定める使用人
だったもの


新しい会社で使用人になるケースです。



2020.08.23 00:15
タクヤさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2020.08.23 13:06)
2020.08.23 13:06
タクヤさん
(No.3)
新しい会社の欠格事由にはなりません。

なるのは前会社の役員が、新しい会社の役員又は使用人になる場合です。

免許を取り消された会社の使用人であったというだけでは、新しい会社での免許欠格事由とはなりません。
2020.08.23 13:11
管理人
(No.4)
タクヤさんの投稿の通りで、免許取消処分時に政令で定める使用人(支店長や事業所長等)だった者は欠格事由には該当しません。
その使用人だった者が免許を受けることも、その者が役員に就任している法人が免許を受けることも可能です。
2020.08.24 13:28

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