令和元年試験 問3の解答について

ゆっきーさん
(No.1)
宅建試験の公式HPによる正答によると、答えは1ですが、こちらの解説では2が答えとなっています。
これは、民法改正を踏まえた現段階での答えということでしょうか?
教えてください。
民法の理解が浅く、戸惑っています…
2020.06.04 17:44
管理人
(No.2)
肢1と肢2については民法改正対応のため、改題してあります。
改題が微妙だったので再度変更しました。今後は正解が[1]となります。

【肢1】
Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年経過した時に知っていたとしても、当該瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

Bが当該契約不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知った場合、当該契約不適合の存在を知った時から2年後にその旨をAに通知しても、BはAに対して担保責任を追及することができる。

民法改正前は、担保責任を負わない特約があったとしても売主が悪意・重過失の瑕疵については責任を免れないとされているだけで、買主は1年以内に権利行使をしなければなりませんでした。しかし、民法改正により566条に但し書きが追加され、この場合、1年という期間制限が適用されないこととなりました。
1年経過後も権利行使可能なので、1年以内であれば行使できるとしている改題前の記述は誤りということになります。よって、知ってから2年後でも追及できる(○)と改題しています。

【肢2】
建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。

建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合については、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるか否かにかかわらず、Bは契約不適合を理由に売買契約を解除することができる。

民法改正前は、買主が善意かつ売買契約の目的を達成できない場合にのみ契約解除が認められていました(旧570条、旧566条)。しかし、改正後の契約解除は債務不履行の一般原則によって判断されるようになり、相手が債務を履行しない場合にできるようになりました。契約通りの物を引き渡さないということは債務の不履行に当たり契約解除の対象なります。ただし、債務の不履行が軽微である場合は契約解除できません。
契約解除権の行使は契約の目的を達成できない場合に限られないので、軽微であるか否かにかかわらず…契約解除できる(×)と改題してあります。


2020.06.05 11:22
ゆっきーさん
(No.3)
ご丁寧にありがとうございます。

こちらのサイトはFPの時から利用していて、大変役立っております。
独学の身としては、このように解説していただける場があるととても助かります!
2020.06.05 12:48

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド