平成16年 問10 肢1
フドーさん
(No.1)
2020.06.03 21:05
管理人
(No.2)
また、契約不適合は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量」が契約内容に適合しないときに追及できますが、この不適合には物質的なものだけでなく本肢のような法令上の制限も含みます。
したがって、買主が当該土地に住宅を建築することができないことを知っていた場合でも、それが契約内容として合意されていなければ、買主は売主の契約不適合責任を追及できるということです。このように考えて問題を改変してあります。
なお、売主が宅建業者であれば法令上の制限は35条書面の必須記載事項ですので、買主と合意があったとなりますが、本問では売主は宅建業者でないので上記の結論に帰結します。
2020.06.04 11:23
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