平成16年  問10  肢1

フドーさん
(No.1)
問題文最後が「追及することができる」となっていますが、元は「追及することができない」となっているようです。改正等で意図的に変更されたのでしょうか?もしそうであれば、なぜこの肢1が正しいのかを教えていただけないでしょうか。
2020.06.03 21:05
管理人
(No.2)
民法改正により「隠れた瑕疵」が「契約不適合」に代わりました。「隠れた」というのは契約時における買主の善意無過失をいうと解されているので、この文言の変更により売主の担保責任を追及するのに、買主の善意無過失は不要となりました。

また、契約不適合は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量」が契約内容に適合しないときに追及できますが、この不適合には物質的なものだけでなく本肢のような法令上の制限も含みます。

したがって、買主が当該土地に住宅を建築することができないことを知っていた場合でも、それが契約内容として合意されていなければ、買主は売主の契約不適合責任を追及できるということです。このように考えて問題を改変してあります。

なお、売主が宅建業者であれば法令上の制限は35条書面の必須記載事項ですので、買主と合意があったとなりますが、本問では売主は宅建業者でないので上記の結論に帰結します。
2020.06.04 11:23

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