確認お願いします

お尋ね者さん
(No.1)
平成23年試験  問5(改)の問題ですが,問題文が間違っているのではないでしょうか?
他のサイトはすべて「Cが代金債権を取得できない」という記述になっているようですが...
一度確認お願いします.
2020.04.24 10:47
管理人
(No.2)
民法改正により債権譲渡のルールが変わったので、問題文を一部改変しております(民法466条)。

〔改正前〕
譲渡禁止特約がある場合には譲渡できない
ただし、譲渡禁止特約は善意の譲受人には対抗できない

〔改正後〕
譲渡禁止特約がある場合でも債権譲渡の効力は妨げられない
ただし、債務者は、悪意または重過失の譲受人に対しては債務の履行を拒むことができ、元の債権者へ弁済等をすることで譲受人に対抗できる

以前は、譲受人が悪意または重過失だった際には債権譲渡は無効でしたが、現行では譲渡禁止特約があった場合でも債権譲渡自体は有効となると認識しております。もし間違いがございましたらご指摘くださいませ。
2020.04.24 11:29
お尋ね者さん
(No.3)
お返事ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。。。

管理人さんが新民法に適合するように問題を改変してくださっていることがわかりとてもよかったです。
これからもよろしくお願いします。
2020.04.27 15:20

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