確認をお願いします
利用者さん
(No.1)
消去法で肢3が正解になると思いますが、解説部分に誤解を生む記述があります。
>[違反しない]。手付金500万円の受領時に保全措置を講じているため、中間金の受領の際には保全措置は不要です。
中間金受領の際にも保全措置は必要になると思います。
ご確認お願い致します。
2020.04.03 16:02
管理人
(No.2)
「手付金と中間金は合わせて代金の15%に相当しますが、保全措置を講じているので代金の5%以上の手付金等を受領することが可能です。また、手付金500万円は代金の10%ですので、手付金は代金の2割を超えてはならないという規定にも抵触しません。」
https://takken-siken.com/kakomon/2009/39.html
2020.04.03 16:16
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