賃貸住宅の管理業者

けんさん
(No.1)
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。”

誤り。「イ」と同様に、賃借の媒介を反復継続して営む場合は宅建業の免許が必要です。ただし、管理業務のみの依頼を受ける場合は必要ありません。

現在、宅建士の免許がないと何も出来ない資格が注目されている。マンション管理士の様に難しくなるのでは?
2019.05.11 16:20
drdjd978@yさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2019.05.12 09:52)
2019.05.12 09:52
けんさん
(No.3)
賃貸住宅管理業者登録制度の登録の要件として、宅地建物取引士の設置は必要ではない。
2019.05.12 09:54

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