重要事項の説明

けんさん
(No.1)
もし、こんな問題が出題されたら?どうしますか?

次の問題に答えなさい。

非常勤の賃貸不動産経営管理士は、常勤の宅建士に代わって、重要事項の説明が出来る。

2019.04.23 16:19
けんさん
(No.2)
答え  賃貸借契約のみ重要事項の説明が代理出来る。

そうかな?
  
2019.04.23 18:08
けんさん
(No.3)
重要事項の説明を、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けた登録業者以外の者に委託するこ
とも可能である。
2019.04.24 07:40

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