平成29年  問27    訂正依頼

けんさん
(No.1)
イ  売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による瑕疵についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。

ア  ×  瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年間以上とする特約は有効。

イ  ○  そのとおり。買主に不利な特約として無効となる。

ウ  ×  買主に不利な特約として無効となる。
2019.04.16 12:50
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。訂正させていただきました。
2019.04.16 14:19
けんさん
(No.3)
いいえ。良いサイトありがとうございます。
2019.04.16 15:19

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