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宅建試験 - 法令・制度改正情報(令和7年分)
宅建の試験範囲に関連する法令・制度の改正情報をまとめたページです。宅建試験は、その年の4月1日が法令基準日となります。宅建試験は法改正部分の出題確率が非常に高いので、注目しておいて損はありません。
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権利関係
- 該当する改正情報はありません。
法令上の制限
- 建築確認
- 対象となる木造建築物の範囲に変更があり、鉄骨造と同じく、2階以上又は延べ面積200㎡超に整理されました(対象建築物の増加)。
- 構造計算
- 構造計算の対象となる木造建築物が、地上3階建て以上又は延べ面積300㎡超に変更されました。
宅建業法
- 宅建業者名簿の記載事項
- 一般公開の対象となっている宅建業者名簿の登載事項から「専任の宅建士の氏名」が削除されました。個人情報の保護を趣旨とする改正です。ただし、専任の宅建士の氏名に変更があった場合には以前と変わらず届出が必要です。
- 標識の記載事項
- 上記と同じ趣旨で、標識の記載事項から「専任の宅建士の氏名」が削除されました。これに代わり標識には、❶事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数、❷宅地建物取引業に従事する者の数の記載が必要となりました。
- 従業者名簿の記載事項
- 従業者名簿の記載事項から「性別」「生年月日」が削除されました。
- 知事経由の廃止
- 国土交通大臣への申請・届出に係る知事経由が廃止され、直接、国土交通大臣(実際には権限が委任されている地方整備局)に対して申請等することになりました。経由廃止の対象は、国土大臣免許に係る❶免許申請、❷変更の届出、❸廃業等の届出、❹案内所の設置届出です。
- 低廉の空家等の報酬特例
- 低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)の媒介・代理に関して、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できるようになりました。媒介は33万円、代理は66万円が上限です。以下の点が変わっています。
- 対象物件
(改正前)400万円以下の宅地建物
(改正後)800万円以下の宅地建物 - 対象費用
(改正前)通常と比べて多くかかる現地調査費用
(改正後)当該媒介業務に要すると見込まれる費用の全て。当該費用に相当する金額を上回る報酬の受領も許容される。 - 対象者
(改正前)売主のみ
(改正後)売主・買主双方 - 上限額(税込み)
(改正前)【媒介】本則の上限額+現地調査費用(上限19.8万円)【代理】媒介の報酬額+本則の上限額
売主・買主双方
(改正後)【媒介】33万円【代理】66万円
- 対象物件
- 長期の空家等の報酬特例
- 次の条件すべてを満たす建物の媒介・代理に関し、「賃料2月分+消費税」まで受けることが可能となりました。ただし、借主からは従前の負担額(賃料1月分、居住用で事前承諾がなければ0.5月分)以上を受け取ることはできないため、超過分は貸主から受領となります。
- 現に長期間(少なくとも1年を超える期間)にわたって居住用、事業用その他の用途に供されていないこと
- 将来にわたり居住用、事業用その他の用途に供される見込みがないこと
- 賃貸集合住宅は対象外
- 媒介契約の締結に際しあらかじめ、依頼者に説明し、合意を得ることが必要
- 指定流通機構への登録事項
- 登録時の必要情報として「宅地建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました。指定流通機構(レインズ)ではステータス機能があり、登録された物件の状況を「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時停止中」の3区分で確認できます。事実に反して「売主都合で一時紹介停止中」と虚偽登録するなど、他の業者への紹介を意図的に拒否する「囲い行為」への対策として、正しい情報を登録させるための義務化です。
また、ガイドラインベースですが、媒介の依頼者に対して、登録証に記載された2次元コードからレインズのステータス管理機能にアクセスし、申込みの受付に関する最新の状況を確認できることについて、説明を行うことが望ましいとされています。 - 標識・報酬額表のデジタル化
- デジタルサイネージ(スクリーン上の電子掲示)で行うことが認められました。採用するには次の要件等を満たす必要があります。
- 宅地建物取引業者の営業時間内その他の公衆が必要なときに標識・報酬額を確認できること
- 画面の内外を問わず、当該画面で情報を確認できること旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること
- 都道府県知事への免許等に関する情報の提供
- 国土交通大臣は、次の場合にはその宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して情報提供を行うことになりました。
- 免許をした場合:免許申請書の写し
- 変更の届出書を受理した場合:届出書の写し
- 廃業等の届出を受理した場合:その旨を通知
- 指示処分・業務停止処分をした場合:知事免許では免許をした知事に、大臣免許では主たる事務所の知事に、処分の年月日及び内容を通知する
- 知事から区域内の業務に関して指示処分・業務停止処分をした旨の通知を受けた場合:その業者の主たる事務所の知事に、処分の年月日及び内容を通知する
税・その他
- 住宅金融支援機構法
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機構により買取り対象となる貸付債権の範囲に次のものが追加されました。
- 高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの。これは、リバースモーゲージ型商品のリ・バース60に全期間固定型が導入されたことに伴うものです。
- 住宅の改良(高齢者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る)に係る貸付金債権。リ・バース60では住宅の改良が資金使途の一つとされているためです。
- サービス付き高齢者向け住宅の入居に係る家賃の全部又は一部前払金についての貸付金債権
過去の法改正情報
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