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宅建試験 - 法令・制度改正情報(令和6年分)
宅建の試験範囲に関連する法令・制度の改正情報をまとめたページです。宅建試験は、その年の4月1日が法令基準日となります。宅建試験は法改正部分の出題確率が非常に高いので、注目しておいて損はありません。
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権利関係
- 相続登記の義務化
- 相続開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記(相続に伴う所有権移転登記)が義務化されました。正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されます。
- 相続人申告登記制度の新設
- 上記の義務の履行を簡便に行うため、相続登記の申請義務者が登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等を登記に付記して公示する制度が創設されました。相続人申告登記を行った場合は、相続登記の義務を履行したことになります。ただし、その後遺産分割が成立して所有権の帰属が決定した場合には、遺産分割の日から3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。
- 嫡出推定制度(民法)の見直し
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- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされた。
- 女性の再婚禁止期間が廃止された。これまでは離婚後100日間の再婚禁止期間があった。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められた。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長された。
法令上の制限
- 盛土規制法
- 令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を受けて、規制対象を宅地だけではなく農地、森林まで拡げ、また宅地造成に加えて盛土と土砂堆積の工事をも対象とする包括的な規制を行う法律に刷新されました。主な変更点は次のとおりです。
- 国は基本方針を策定し、都道府県は基本方針に基づき5年ごとに基礎調査を行う。
- 宅地造成規制区域指定のための調査の諸手続きが、基礎調査のための手続きに移行した。
- 宅地造成規制区域が、宅地造成等規制区域に改められた。宅地造成等規制区域では、従来の①宅地造成に加えて、②特定盛土等、③土石の堆積が規制対象となる。①②は次の1~5のいずれかに該当する工事、③は下記の6の規模に相当する土石の堆積で一定期間経過後に除却するものである。
- 高さ2mを超える崖を生ずる切土
- 高さ1mを超える崖を生ずる盛土
- 合わせて高さ2m超の崖を生ずる切土盛土
- 上記以外の高さ2m超の盛土
- 切土盛土を行う土地の面積が500㎡超
- 土石の堆積で高さ2m超又は面積500㎡超(面積300㎡以下を除く)
- 特定盛土等規制区域が創設された。区域内で行われる一定規模の特定盛土等と土石の堆積の工事について届出・許可が義務付けられる。
【届出制】
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行おうとする者は、原則として、工事着手日の30日前までに都道府県知事等に届け出る。工事の変更も同様。
【許可制】
次の規模の特定盛土等を行おうとする者は、工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。工事の変更も同様。
- 高さ2mを超える崖を生ずる盛土
- 高さ5mを超える崖を生ずる切土
- 合わせて高さ5m超の崖を生ずる切土盛土
- 上記以外の高さ5m超の盛土
- 切土盛土を行う土地の面積が3,000㎡超
- 高さ5mを超え、土地面積が1,500㎡を超えるもの
- 土地面積が3,000㎡を超えるもの
- 一定規模以上の宅地造成、特定盛土等は特定工程等(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事)を完了した後に中間検査が義務付けられる。一定規模以上の宅地造成、特定盛土等、土石の堆積には定期報告が義務付けられる。一定規模は、特定盛土規制区域で許可が必要になる規模と同じ。
- 罰則が厳罰化された(最高で3年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)。また、違反者の属する法人に対する最高3億円の両罰規定が設けられた。
- 主務大臣が、国土交通大臣および農林水産大臣とされた。
- 建築基準法
- 必要に応じて置くことのできる建築副主事が新設され、大規模建築物以外の建築物(二級建築士が設計・監理できる建築物)について建築確認の審査を行えるようになりました。
- 相続土地国庫帰属法
- 所有者不明等土地の問題への対処として、2023年4月27日に施行された法律です。宅建試験でも本年度より出題される可能性があります。相続・遺贈で取得した一定の土地について負担金(10年分の管理に要する標準的な費用)を支払って、国庫に帰属させる手続きを定めた法律です。申請者は、添付書類を法務大臣に提出して、承認を求めます。
①建物付きの土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③私道等が含まれ他人の使用が予定される土地、④特定有害物質に汚染されている土地、⑤境界が不明又は所有権について争いがある土地、はそもそも申請することができません。その他、管理に過分の費用を要する土地については不承認理由とされています。
宅建業法
- 重説の内容
- 既存建物の売買の取引における重要事項説明では、原則として"1年以内に建物状況調査を実施しているか、実施している場合はその概要"が説明対象ですが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)については、その期間が2年以内になりました。
- 電子保存の媒体
- 帳簿や従業員名簿を電子保存する媒体の名称が、磁気ファイルから電磁的記録媒体に変更されました。
税・その他
- 該当する改正情報はありません。
過去の法改正情報
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