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宅建試験 - 法令・制度改正情報(令和5年分)

宅建士の学習をしている皆様へ

宅建の試験範囲に関連する法令・制度の改正情報をまとめたページです。宅建試験は、その年の4月1日が法令基準日となります。宅建試験は法改正部分の出題確率が非常に高いので、注目しておいて損はありません。

権利関係

民法
主に所有者不明等土地の問題への対処として、相隣関係、共有、財産管理制度、相続の分野で見直しがありました。
⇱所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
⇱マンガで読む法改正・新制度(不動産・相続)
※上記資料のうち、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度は令和5年の宅建試験には関係ありません。

【相隣関係】
  • 土地の所有者による対処が期待できないときや急迫の事情がある場合に、越境してきた竹木のを自ら切り取ることのできる権利が明文化された
  • 境界調査等や越境してきた枝の切り取りに必要な範囲で隣地を使用できる権利が明文化された
  • ライフライン(電気、ガス、水道水、インターネットなど)を引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置できる権利が明文化された
【共有関係】
  • 軽微な変更行為と短期の賃貸借(土地5年以下、建物3年以下など)の設定が、持分価格の過半数でできるようになった
  • 共有物の管理者の選任・解任が、持分価格の過半数でできることが明文化された
  • 共有物の使用者は、他の共有者に対して善管注意義務及び自己の持分を超えた使用について使用の対価を償還する義務を負うことが明文化された
  • 利用方法の定めに従って共有物を使用する者がいるとき、変更行為がその使用者に特別の影響を与えるときは、その使用者の承諾を得なければならない
  • 所在等不明共有者や賛否不明共有者がいるときに、裁判所の決定を経ることで、その者を除いて共有物の管理・変更ができるようになった
  • 裁判所による共有物の分割方法として、賠償分割(共有者の1人に取得させ、他の共有者に代償金を支払うことで分割)が明文化された。競売分割は、現物分割と賠償分割ができないとき等の方法として優先順序が定められた
  • 遺産共有とそれ以外の共有が併存する共有物について、相続開始10年経過後は、ひとつの裁判手続きで共有物分割ができるようになった
  • 所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得することや、所在等不明共有者の持分も合わせて第三者に譲渡する裁判手続きが可能となった
【財産管理制度】
  • 所有者不明の土地・建物について、利害関係人の請求により、裁判所が選任した管理者に管理を命ずることが可能となった
  • 管理不全の土地・建物について、利害関係人の請求により、裁判所が選任した管理者に管理を命ずることが可能となった
【相続関係】
  • これまで相続財産管理人を選任することができなかった、単純承認から遺産分割までの間、相続人があることが明らかでないときにも、家庭裁判所は相続財産管理人を選任できるようになった
  • 限定承認や相続人があることが明らかでないときに相続財産の清算を行うために選任される者が、相続財産「管理人」から相続財産「清算人」という名称に改められた
  • 相続放棄者が相続財産に対して負う管理義務(自己の財産におけるのと同一の注意)の対象が、放棄のときに現に占有している相続財産に限定され、その管理すべき期間は相続人に加えて、相続財産清算人に対する引渡しで終了することとなった
  • 遺産共有の状態について共有の規定を適用するときは、各人の持分は法定相続分によることが明文化された
  • 相続開始後10年経過した後に行われる遺産分割では、原則として、特別受益と寄与分が適用されなくなった
  • 共同相続人間の合意により、5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部の分割を禁止する契約をできることが明文化された(5年以内の更新も可)。ただし、分割禁止期間の終期は相続開始から10年を超えることができない。家庭裁判所の審判による遺産分割禁止も同じ
不動産登記法
  • ①相続人に対する遺贈、②売買契約から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消、③解散した法人が登記義務者である担保物権の抹消登記について法人の清算人の所在が判明しないとき、の3つのケースについて単独申請できるようになった
    ※③は法人の解散から30年かつ被担保債権の弁済期から30年の経過が必要
  • 存続期間が満了している地上権、賃借権、永小作権、質権、採石権の登記、期間が過ぎた買戻しの特約の登記といった抹消を要する登記について、法務省令で定める相当の調査(本人又は相続人の住民票の写しや戸籍・除籍謄本の交付請求など)が行っても登記義務者の所在が判明しない場合には、所在が知れないとして公示催告の手続きに進むことができるように手続きが簡略化された
  • 登記簿の図面以外の附属書面を閲覧することのできる場合が、利害関係を有するときから「正当な理由があるとき」に変更された

法令上の制限

建築基準法
  • 居室の採光部の面積は床面積の7分の1以上が必要とされています。原則は7分の1以上で変わりませんが、照明設備などによって床面において50ルクス以上の照度が確保されていれば10分の1以上で良いこととする緩和措置が設定されました。
  • 容積率算定上の延べ面積から除外される部分に、住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものに限る)の部分が追加されました。

宅建業法

書面の電子化、脱ハンコ関連法案
デジタル社会形成整備法案により、宅建業法や借地借家法で書面の交付や押印が必要とされていた文書について、電磁的交付や電磁的記録での代替、押印の廃止などの変更がありました。

【宅建士の押印廃止】
35条書面、37条書面(※34条の2書面(媒介契約書面)は宅建業者の押印が必要なので注意!

【事前に相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供可能】
  • [宅建業法]
    34条の2書面、35条書面、37条書面、指定流通機構から交付される登録証、保全措置の交付書面
  • [借地借家法]
    定期建物賃貸借の事前説明書面
  • [区分所有法]
    区分所有建物の復旧決議に伴う買受指定者の通知書面、買取請求をするか否かの確答を催告する書面、区分所有建物の建替え決議に賛成しなかった者に対して建替えに参加するか否かの回答を催告する書面
【電磁的記録で代えることが可能】
  • [宅建業法]
    34条の2書面、35条書面、37条書面、指定流通機構から交付される登録証、保全措置の交付書面
  • [借地借家法]
    一般定期借地権の契約、定期建物賃貸借契約、取壊し予定の建物の賃貸借契約
  • [高齢者住まい法]
    終身建物賃貸借契約

税・その他

不動産表示規約
2022年9月1日に改正されました。改正点は不動産公正取引協議会連合会のパンフレットによくまとまっているので一読しておきましょう。
⇱表示規約・同施行規則の主な改正点

過去の法改正情報