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宅建試験 - 法令・制度改正情報(令和4年分)
宅建の試験範囲に関連する法令・制度の改正情報をまとめたページです。宅建試験は、その年の4月1日が法令基準日となります。宅建試験は法改正部分の出題確率が非常に高いので、注目しておいて損はありません。
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権利関係
- 成年年齢の引下げ
- 令和4年4月1日より成年年齢が18歳となったことに伴い、様々な変更点があります。
- 18歳・19歳の方が保護者の同意なく法律行為をできるようになった。
- 相続時精算課税における受贈者の年齢が1日1日時点で18歳以上になった(住宅資金等贈与の相続時精算課税の特例も同様)。
- 婚姻可能年齢=成人年齢となるので、未成年者の婚姻に係る親の同意の規定が削除された。
- 女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に変わる。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できる。
- 婚姻による成年擬制(成年と同じく扱う制度)の規定が削除された。
法令上の制限
- 区分所有法の改正
- 集会の議事録を書面で作成した場合には、議長および集会に出席した区分所有者の2人以上がこれに署名押印することとされていましたが、"脱ハンコ"が盛り込まれたデジタル社会形成関係整備法案の施行により、令和3年9月1日より押印が不要になりました。
- 都市計画法の改正
- これまで自己の居住用住宅及び自己の業務用施設以外の建築物に係る開発行為では、災害レッドゾーン(災害危険区域・地すべり防止区域・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域)を開発区域に含めてはなりませんでしたが、自己の業務用施設についても規制の対象となりました。これにより災害レッドゾーンを含む開発行為で規制対象外となるのは、自己の居住用住宅に限定されたこととなります。
宅建業法
- 履行確保法の改正①
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が改正され、これまで年2回(3月31日・9月30日)あった基準日が年1回(毎年3月31日)になりました。また、各基準日から3週間を経過する日までの間において住宅瑕疵担保保証金を供託すればよいことになりました(以前は基準日時点で供託しており、基準日から3週間以内に供託と契約締結状況の届出が必要だった)。
- 履行確保法の改正②
- 住宅販売瑕疵担保保証金を供託した宅地建物取引業者は、契約前に供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明することになっていましたが、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるようになりました。
- 人の死の告知に関するガイドライン
- 宅地建物取引業者が負うべき説明義務の解釈として令和3年10月に新たに制定されました。「宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」とされています。出題可能性がないとは言えないので一応リンクを記載しておきます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
税・その他
- 住宅ローン控除の変更
- 適用を受けるための原則的な合計所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に緩和され、借入金残高(上限あり)に乗じる控除率が1%から0.7%に縮小されました。また、控除期間は新築住宅の取得で最長13年、中古住宅の取得で最長10年となりました。
- 中古住宅の要件の変更
- 住宅ローン控除、直系尊属からの住宅資金の一括贈与の特例、住宅資金贈与に係る相続時精算課税の選択の特例、登録免許税の移転登記の軽減税率措置における中古住宅は、これまで建築後20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内のものであることが要件となっていましたが、築年数要件が廃止された代わりに、①新耐震基準に適合していること又は②昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたものであることが要件となりました。
過去の法改正情報
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