宅建試験過去問題 令和7年試験 問25
問25
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
- 価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
- 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。
- 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。
- 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
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正解 1
問題難易度
肢141.0%
肢216.2%
肢328.9%
肢413.9%
肢216.2%
肢328.9%
肢413.9%
分野
科目:4 - 不動産価格の評定細目:2 - 不動産鑑定評価基準
解説
- [誤り]。記述は一般的要因の説明です。個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をいいます。個々の物件ごとの特色のことです(鑑定評価基準3章3節)。
- 正しい。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法で、直接還元法とDCF法の2つがあります。
収益還元法は、賃貸不動産の価格を求める場合に特に有効な方法ですが、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用することが可能です(鑑定評価基準7章1節Ⅳ)。 - 正しい。原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法です。
原価法において再調達価格から控除する減価額を求める方法には、①耐用年数に基づく方法と②観察減価法の二つがあり、この2つを必ず併用しなければいけません(鑑定評価基準7章1節)。- ①耐用年数に基づく方法
- 対象不動産の価格時点における経過年数及び経済的残存耐用年数の和として把握される耐用年数を基礎として減価額を把握する方法
- ②観察減価法
- 対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法
- 正しい。不動産の鑑定評価は、今現在の時点の価格だけではなく、過去や将来の時点を基準に行うこともあります。工事が完了していない宅地建物について、設計図書等をもとに完成を前提として鑑定評価の対象とすることもあり、未竣工建物等鑑定評価と呼ばれます(鑑定評価基準5章1節Ⅰ)。
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