宅建試験過去問題 令和7年試験 問9
問9
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
- 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
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正解 1
問題難易度
肢159.7%
肢210.3%
肢319.6%
肢410.4%
肢210.3%
肢319.6%
肢410.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)
解説
連帯債務者の1人に対して生じた事由は、別段の定めがない限り、更改・相殺・混同を除いて他の債務者に対して効力を生じません(相対効の原則)。上記3つに対して、相対効の事由としては、履行の請求、債務の承認、免除、時効の完成、無効・取消しなどがあります。
【参考】
連帯債権では、更改・相殺・混同に加え、履行の請求と免除が絶対効となります。
民法441条
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
- [正しい]。履行の請求は、他の連帯債務者に対して効力を生じません(相対効)。
- 誤り。混同は、他の連帯債務者に対して効力が及びます(絶対効)。
- 誤り。相殺は、他の連帯債務者に対して効力が及びます(絶対効)。
- 誤り。更改は、他の連帯債務者に対して効力が及びます(絶対効)。
【参考】
連帯債権では、更改・相殺・混同に加え、履行の請求と免除が絶対効となります。
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