宅建試験過去問題 令和元年試験 問42

問42

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
  2. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
  3. 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
  4. 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

正解 1

問題難易度
肢176.7%
肢29.0%
肢35.1%
肢49.2%

解説

宅建業法2条1項では、宅地を次のように定義しています。
宅建業法2条1号
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引法上の「宅地」の範囲を図解で表すと以下の通りです。
  1. [誤り]。用途地域内外を問わず、道路、公園、河川、広場及び水路については宅地ではありません。
  2. 正しい。宅地は、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問いません。
  3. 正しい。現に建物の敷地に供されている土地は宅地となります。
  4. 正しい。建物の敷地に供されていない土地であっても、建物の敷地に供される可能性のある用途地域内に所在するので宅地となります。
したがって誤っている記述は[1]です。