宅建試験過去問題 令和元年試験 問17

問17

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

正解 4

問題難易度
肢17.2%
肢214.6%
肢312.3%
肢465.9%

解説

  1. 正しい。特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物やその敷地について、施工停止や除却、移転、使用禁止等の措置を命じることができます。この措置を命じる場合には、命じようとする者に対して、あらかじめ通知書を交付し、意見書を提出する機会を与えるなどの手続きを踏む必要があります。しかし、緊急の必要がある場合においては、これらの手続きを経ずに、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。
    特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
    特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。R6-17-2
  2. 正しい。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めるとされています(建築基準法39条)。
    地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
    2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
    地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。R5-17-1
    地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。R4-17-4
  3. 正しい。防火地域内の看板・広告塔・装飾塔などの工作物であって、①屋上に設けるもの、又は②高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法64条)。本肢の場合、防火地域・屋上・看板の3条件が揃うので、不燃材料を使用する必要があります。
    【補足】
    不燃材料は火熱に20分以上耐える、準不燃材料は火熱に10分以上耐える、難燃材料は火熱に5分以上耐えるものです。耐火性能は「不燃>準不燃>難燃」です。
    防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
    準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。H26-17-4
    防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又は覆わなければならない。H23-18-3
  4. [誤り]。特殊建築物の居室や廊下、通路及び階段等で照明装置を通常必要とする部分には、特に火災時の停電により避難が困難になることを防止するため、非常用の照明装置を付けなければなりません。ただし、共同住宅の住戸、病院の病室などの人が長時間過ごす居室については、非常用の照明装置の設置は免除されます(建築基準法令126条の4第1号)。
    法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
    一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
したがって誤っている記述は[4]です。