宅建試験過去問題 平成28年試験 問10
問10
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。- Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
- Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
- Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
- Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
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正解 4
問題難易度
肢19.8%
肢211.0%
肢311.0%
肢468.2%
肢211.0%
肢311.0%
肢468.2%
分野
科目:A - 権利関係細目:13 - 家族法
解説
- 正しい。不法占拠者に対する明渡し請求は保存行為に該当します。保存行為を行うことによって単純承認とみなされることはないため、本肢は誤りです。
なお、単純承認したとみなされるのは民法921条に示される以下のケースです。民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 - 正しい。未払賃料の支払いを求め、これを収受領得することは財産の処分にあたり単純承認したとみなされます(民法921条1号)。
- 正しい。相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません(民法923条)。
よって、Cが単純承認したならば、Bは限定承認をすることができなくなります。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
- [誤り]。相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかった場合、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
しかし、本肢のBは自己のために相続の開始があったことを知らなかったため、単純承認とはみなされません(民法921条2号、民法915条)。
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