宅建試験過去問題 平成27年試験 問47(改題)
問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
- 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。
- 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
- 築15年の企業の社宅の一部を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。
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正解 3
問題難易度
肢13.4%
肢25.8%
肢387.4%
肢43.4%
肢25.8%
肢387.4%
肢43.4%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。「完売」という用語を使用すると著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与えるおそれがあります。このため、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示は、不当表示として禁止されています(表示規約23条1項(70))。
物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示
- 誤り。広告に住宅ローンについて表示する場合、次に掲げる事項を明示する必要があります。
- 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
- 借入金の利率と利息方式(固定金利や変動金利など)又は返済例
住宅ローン(銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
イ 借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。また、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示すること。)新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称について表示する必要はない。(H19-47-1) - [正しい]。近い将来に道路や都市計画施設となることが予定されている土地については、工事開始前であっても広告にその旨を明示しなければなりません(表示規約規則7条(3))。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。
販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。(H20-47-4) - 誤り。「新発売」とは、新たに造成された宅地、新築の住宅又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいいます(表示規約18条1項(2))。
一棟をリノベーションしたマンションを一般消費者に対して初めて販売する場合には「新発売」を使うことができますが、本肢はマンションの一部をリフォームして販売するケースなので、「新発売」を使うことはできません。新発売 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
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