宅建試験過去問題 平成19年試験 問47
問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。
- マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
- 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
- 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢17.9%
肢22.3%
肢36.8%
肢483.0%
肢22.3%
肢36.8%
肢483.0%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。広告に住宅ローンについても記載する場合、次の内容を明示する必要があります。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条44号
返済例だけの表示だけでは足りず、金融機関名や融資限度額なども表示する必要があります。
住宅ローンについては、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
イ 提携ローン又は紹介ローンの別
ウ 融資限度額
エ 借入金の利率及び利息を徴する方式又は返済例 - 誤り。新築とは、建築後1年未満のものであり、かつ、居住の用に供されたことがないものを指します(公正競争規約18条1号)。本肢の物件は建築後2年を経過しているため新築として表示できません。
新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
- 誤り。1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合であっても、物件ごとに、物件の交通その他の利便及び環境に関する事項の表示をしなければなりません(公正競争規約8条4号)。
事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
…
(4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項 - [正しい]。建物の延べ面積に車庫の面積を含む場合、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要があります(公正競争規約施行規則10条15号)。そのほか、地下室等についても同じ規定が適用されます。
建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。ただし、中古マンションにあっては、建物登記簿に記載された面積を表示することができる。
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