宅建試験過去問題 平成25年試験 問24

問24

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 国会議員及び地方団体の議会の議員は、固定資産評価員を兼ねることができる。
  2. 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、30日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
  3. 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
  4. 固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

正解 4

問題難易度
肢17.1%
肢219.0%
肢315.0%
肢458.9%

解説

  1. 誤り。固定資産評価員は、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市町村長が行う価格決定を補助する専門職です。以下の者は、政治的影響や利害関係の観点から、固定資産評価員を兼職することが禁止されています(地方税法406条)。
    • 国会議員及び地方団体の議会の議員
    • 農業委員会の委員
    • 固定資産評価審査委員会の委員
    • 市町村長と請負又は委託契約をしている者やその役員等
  2. 誤り。30日ではありません。登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内にその旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければなりません。この情報をもとに、固定資産税課税台帳が更新される仕組みとなっています(地方税法382条)。
  3. 誤り。3分の1ではありません。住宅用地については固定資産税を軽減する措置があり、小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)は、課税標準が本来の価格の6分の1となります。「3分の1」は、小規模住宅用地以外の住宅用地(1戸当たり200㎡超の部分)の軽減割合なので誤りです(地方税法349条の3の2)。
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    住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。R7-24-1
    住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。R3⑫-24-4
    200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。R2⑫-24-4
    住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。R1-24-2
    200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。H14-28-2
  4. [正しい]。固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければなりません(地方税法373条1項)。
したがって正しい記述は[4]です。