宅建試験過去問題 平成14年試験 問4
問4
Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者Bと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。- この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定することができる。
- この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。
- Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。
- Bが、契約で認められた部分ではない甲土地の部分を、継続かつ表現の形で、乙土地の通行の便益のために利用していた場合でも、契約で認められていない部分については、通行地役権を時効取得することはできない。
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正解 2
問題難易度
肢112.6%
肢255.2%
肢38.2%
肢424.0%
肢255.2%
肢38.2%
肢424.0%
分野
科目:1 - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- 誤り。通行地役権の設定登記がない場合でも、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人Cが通行地役権の存在を知っていた場合、Bに対して、この通行地役権を否定することができません(最判平10.2.13)。
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
- [正しい]。地役権はその土地とセットですから、要役地の所有権を取得した者は、同時に土地に付いている地役権も取得することになります。ただし、地役権を第三者に対抗するためには要役地の所有権移転登記を行う必要があります(民法281条1項大判大13.3.17)。よって、通行地役権の登記がある乙土地を取得したDは、移転登記を経由しているので、承役地の所有者であるAに対して通行地役権を対抗することができます。
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
要役地が売買されれば買主は当然に地役権を取得し、要役地について所有権移転登記をすれば、地役権の取得も第三者に対抗することができる。
要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。(R2⑫-9-4) - 誤り。地役権は、要役地の所有権の従たる権利であり、所有権とともに移転する性質(付従性)があるので、原則として地役権だけを分離して単独で第三者に売却することはできません(民法281条2項)。
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
- 誤り。Bが、甲土地を継続かつ表現の形で、乙土地の通行の便益のために利用していた場合は、契約で認められていない部分についても、通行地役権を時効取得することができます(民法283条)。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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