宅建試験過去問題 平成11年試験 問20(改題)
問20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法6条1項に基づいて、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関が行う確認をいうものとする。
- 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
- 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
- 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
- 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
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正解 3
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法