宅建試験過去問題 平成10年試験 問20(改題)
問20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法6条1項に基づいて、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関が行う確認をいうものとする。
- 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
- 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。
- 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
- 建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
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正解 2
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法