宅建六法(仮称) - 借地借家法

第54条へ借地借家法 - 条文一覧第56条へ
参考法第55条(裁判書の送達及び効力の発生)
1
第17条第1項から第3項まで若しくは第5項第18条第3項において準用する場合を含む。)第18条第1項第19条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第3項同条第7項及び第20条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第20条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
2
前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第54条へ第56条へ