宅建六法(仮称) - 借地借家法

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法第4条(借地権の更新後の期間)
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当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
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