過去問道場
一問一答道場
掲示板
Home
宅建六法(仮称)
借地借家法
第39条
宅建六法(仮称) - 借地借家法
←
第38条へ
借地借家法 - 条文一覧
第40条へ
→
法第39条
(取壊し予定の建物の賃貸借)
1
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、
第30条
の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
2
前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
3
第1項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
←
第38条へ
第40条へ
→
✓ 読んだ
宅建士過去問アプリ
過去問道場
一問一答道場
質問・相談はこちら
宅建試験掲示板
宅建士過去問題28年分
令和7年試験
令和6年試験
令和5年試験
令和4年試験
令和3年12月試験
令和3年10月試験
令和2年12月試験
令和2年10月試験
令和元年試験
平成30年試験
平成29年試験
平成28年試験
平成27年試験
平成26年試験
平成25年試験
平成24年試験
平成23年試験
平成22年試験
平成21年試験
平成20年試験
平成19年試験
平成18年試験
平成17年試験
平成16年試験
平成15年試験
平成14年試験
平成13年試験
平成12年試験
平成11年試験
平成10年試験
分野別過去問題
権利関係
法令上の制限
税に関する法令
不動産価格の評定
宅地建物取引業法等
土地と建物及びその需給
学習教材
宅建過去問題PDF37年分
令和8年試験・統計問題対策
法令・制度改正情報
宅建六法(仮称)
宅建士試験制度
宅地建物取引士とは?
宅建試験の概要
出題範囲および内容
宅建試験の難易度
受験スケジュール
おすすめ参考書・問題集
受験者数と合格率の推移
宅建試験後のおすすめ資格
× メニューを閉じる